KDDIの携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が、京都地裁であったそうです。
佐藤裁判長は「条項は消費者の利益を一方的に害する」として違法性を認め、使用差し止めを命じたそうで、携帯電話の契約を巡り、条項の使用差し止めを命じた判決は初めてだそうです。
割引プランは「誰でも割」で、2年単位で継続利用すると基本料金が半額になるが、契約途中の解約で9975円が請求されるそうです。
同法は解約金について、解約による事業者側の「平均的損害」を上回る金額は無効と定めているとのことです。
もし、過去に解約した人にも適用されたら、影響額はけっこうあるかもしれませんね。
また、ドコモやソフトバンクも同様な解約金を設定しているかと思いますが、そちらにも影響が出るんでしょうかね。