旧司平成12年民訴第2問

ファイヤーさん
ファイヤーさん
ちょっと答案構成してみた。


読む前に自作してみてください。
そしたら、俺の間違い気付くかも。






第1、 小問1について
1、Xによる「限定承認には無効事由がある」との主張は、前訴確定判決に矛盾する。
  判決には既判力が生じるから、認められないのではないか。
   
2、既判力の及ぶ範囲→主文に限り生じる(114条1項)


 ∵1、主文に及ぼせば紛争解決としては十分
   2、判決理由中の判断については裁判所の柔軟な審理を期待
   &当事
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